「職人の技」を学ぼうと志す若者たちを日本へ!
外国人材を受け入れてみませんか?

【技能実習制度】
技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図る目的で開発途上地域の青年を国内の企業に受け入れ、就労しながら学んだ技能・技術・知識を移転し、経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として1993年に創設されました。
2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(通称「技能実習法」)が施行され、91職種167作業での受け入れが認められています。
この制度は、法令で「労働力の需給調整の手段として行われてはならない」と定められており、技能実習生には労働法が適用されますが、従事する職務の内容に制限があるほか、実習期間中の転 職は原則としてできません。

【特定 技能外国人】
従来、我が国では外国人労働者、特に単純な労働に従事する外国人の受け入れを拒んできましたが、人手不足の深刻化に悩む産業界からの声も高まり、新たな在留資格として「特定技能」が設けられ、2019年4月から一定の条件下で外国人労働者の雇用が緩和されました。
特定技能外国人は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する1号と、熟練した技能を要する業務に従事する2号の区分があり、特に人手不足が深刻とされている16の「特定産業分野」の事業者が、労働力の需給調整を目的として所管省庁が設けた「協議会」に加入して認定を受けることにより日本人労働者と同条件で通算5年間の就労が許可され、分野内では外国人の意思で自由に転職することも可能です。
このうち特定技能1号の在留資格は、分野ごとに定められた技能評価試験および日本語能力試験N4以上に合格すると得ることができますが、2年10ヵ月以上の技能実習を良好に修了した者に対しても認められることとなりました。

【新しい育成就労制度】
以上のとおり、本来は帰国して母国の経済発展を担うための技能実習制度が、国内の労働力不足を緩和する目的で創設された在留資格「特定技能1号」を得る条件の一つとされたことが契機となり、かねてより指摘されていた技能実習制度の諸問題 (来日時の金銭負担、低賃金、過酷な労働環境、転職が不可能 など)も注目され、2022年11月に設置された「 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」で制度の見直しが論議されることとなります。
この有識者会議での議論を踏まえ、2024年6月、技能実習制度を2027年に廃止して新たに 「育成就労制度」を設ける改正法が公布されるに至りました。
「育成就労制度」においては、就労開始前の段階で日本語能力試験A1(日本語能力試験N5相当)に合格していることが求められ、過大な金銭負担を強いる悪質な外国送り出し機関の排除も図られるほか、従来の「監理団体」に代わる 「監理支援機関」の許可制度が設けられる予定です。
来日後は、新たに指定される「育成就労分野」において、就労している3年の間に技能検定基礎級等の技能試験および分野ごとにレベルが指定される日本語試験に合格すると、特定技能1号へ移行することが認められ、一定の条件下で転職も可能とさ れています。
当組合は、技能実習生の受け入れと育成を担う監理団体と、事業者から特定技能1号外国人の支援を受託する登録支援機関を兼ねており、
新しい制度にシームレスで対応する態勢を整えています。

